さて、タイヤの事ばかり書いたので
ちょっと違うお話をしたいと思います。
皆さんが交差点での右折する時
対向車がいるのですぐには右折できません
交差点のどこで右折待ちしますか?
①番ですか?
②番ですか?
③番ですか?
正解は①番です。
道路交通法(第三十四条2項)には
されているときは、その指定された部分)
ならないのですね。
さて、本題の右折待ちの場所についてですが
交差点の中心の表示が有る場合は表示の付近
表示が無い時は交差点の中心まで出て待つ
になります。
でも最近街でよく見るのは②番ですよね?
これは数年前から私が車を運転していて
「あれ?道路交通法が変わったのか?」
と思っていたお話です。
実はこの②番非常に厄介です。
横断歩道、自転車通行帯とその端から前後に
5m以内の場所では駐車も停車もしては
いけません。
ただし、赤信号や危険防止のために
一時停止する場合は別になります。
これ場合によっては警察官に止められる
可能性が有るのです。
続いて③番ですがその車両の前に他の車両が
右折待ちをしていて交差点に入れない場合で
前方の状況が良くなるまで停止線の手前で
待つ事は正解です。
問題の絵も前に2台の車が待っていて
対向車が切れない等安全に右折出来ない場合で
信号が赤に変わった場合、交差点内に車両を
残す事が出来ないので、その様な事が想定される
場合には有効な運転となります。
ちなみに②番の位置に車両を止めてしまう方は
信号が青色から黄色変わった場合に慌てて
右折を開始する可能性が高く
①番の位置より右折を終えるまでの距離長く
なるために本来不要な危険が潜む時間が
長くなりますのでお薦め出来ません。
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